公益社団法人大阪労働基準連合会       茨木労働基準協会支部

規  約

公益社団法人大阪労働基準連合会
茨木労働基準協会支部規約


            第1章 総則

(名称)
第1条  この支部は、公益社団法人大阪労働基準連合会(以下「本部」という。)茨木労働基準協会支部と 称する。

(事務所)
第2条
 この支部は、主たる事務所を大阪府茨木市に置く。
         
(目的)
第3条
 この支部は、本部の方針に基づき、労働基準法、労働安全衛生法及びその他関係法令を普及促進し、労働条件の確保・改善、労働災害防止、労働者の健康確保等を図るため必要な事業を行うことにより、労働者の福祉の向上と産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
 この支部は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業(公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人法」という。)第2条第4号に規定する公益目的事業をいう。)を行う。
 (1)労働災害防止のための労働安全衛生法及び関係法令にに基づく法定資格の付与、教育・研修、講習   等の実施及びこれらの広報啓発に関すること
 (2)労働者の福祉の向上のための労働基準法及び関係法令の周知徹底、講習会・研修会等の実施及びこ   れらの広報啓発に関すること

 (3)上記の目的を達成するための労働基準法、労働安全衛生法等の正しい知識の普及啓発に関すること
 (4)その他、前各号の目的を達成するために必要なこと
2.この支部は、前項の公益目的事業の推進に資するため、次の収益事業等(公益法人法第5条第7号に規定する収益事業等をいう。)を行う。
 (1)労働災害防止及び労働衛生等に関する書籍等の販売等の物販の事業
 (2)公益目的で使用する団体・個人に対する支部施設の貸与に関すること
 (3)そのた、前各号に掲げる事業に関連すること
3.前各号に規定する事業は、大阪府内において行うものとする。  

            第2章 支部会員

(支部の構成員)
第5条
 この支部は、この支部の事業に賛同する個人または団体であって、次条の規定によりこの支部の会員となった者をもって構成する。

(会員の資格の取得)
第6条
 この支部の会員になろうとする者は、支部理事会が別に定めるところにより申込みをし、支部長の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条
 この支部の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、支部会員は支部総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条
 支部会員は、支部理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条
 支部会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、支部総会の決議によって当該支部会員を除名することができる。
 (1)この規約その他の規則に違反したとき。
 (2)この支部の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2.前項の規定により除名された支部会員には、支部長はその旨を通知しなければならない。

(支部会員資格の喪失)
第10条
 前2条の場合のほか、支部会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2)総支部会員が同意したとき。
 (3)当該支部会員が死亡し、または解散したとき。

            第3章 支部役員

(支部役員の設置)
第11条 この支部には、次の役員をおく。
 (1)支部常任理事 3名以上15名以内
 (2)支部理事 3名以上25名以内
 (3)支部監事 3名以内
2.支部常任理事のうち1名を支部長とする。
3.支部長以外の支部常任理事のうち、2名を副支部長とする。

(役員の選任)
第12条 支部常任理事及び監事は、支部総会の決議によって選任する。
2.支部長、副支部長は、支部常任理事会の決議によって支部常任理事の中から選定する。。
3.支部常任理事のうち、支部常任理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定め る特別の関係にある者の合計数は、支部常任理事総数の3分の1を超えてはならない。
4.支部理事のうち、支部理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の 関係にある者の合計数は、支部理事総数の3分の1を超えてはならない。
5.支部監事には、この支部の支部常任理事会又は支部理事会及びこの支部の使用人が含まれてはならない 。また、各支部監事は、相互に親族その他特殊の関係にあってはならない。

(支部常任理事、支部理事の職務及び権限)
第13条  支部常任理事及び支部理事は、この規約の定めるところにより、職務を執行する。
2.支部長は、この規約で定めるところにより、この支部を代表し、その職務を執行し、副支部長及び支部 事務局長は、支部理事会において別に定めるところにより、この支部の業務を分担執行する。
3.支部長、副支部長及び支部事務局長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執 行の状況を支部理事会に報告しなければならない。

(支部監事の職務及び権限)

第14条  支部監事は、支部常任理事及び支部理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

2.支部監事は、いつでも、支部常任理事、支部理事及び支部事務局長に対して事業の報告を求め、この支部の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第15条  支部常任理事及び支部理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時支部総会の終結の時までとする。

2.支部監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時支部総会の終結の時までとする。

3.補欠として選任された支部常任理事、支部理事又は支部監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4.支部常任理事、支部理事又は支部監事は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお支部常任理事、支部理事又は支部監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第16条  支部常任理事及び支部監事は、支部総会の決議によって解任することができる。ただし、支部監事を解任する場合は、総支部会員の議決権の過半数を有する支部会員が出席し、出席した当該支部会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。


(報酬等)
第17条  支部常任理事、支部理事及び支部監事は、無報酬とする。

              第4章 支部総会

(構成)

第18条  支部総会は、すべての支部会員をもって構成する。

(権限)

第19条  支部総会は、次の事項について決議する。

(1)支部会員の除名
(2)支部常任理事及び支部監事の選任または解任

(3)事業計画及び実施結果報告の承認

(4)計算書類の承認
(5)規約の変更

(6)支部の運営に関する重要事項

(7)その他、支部長が必要と認めた事項

(開催)

第20条  支部総会は、定時支部総会及び臨時支部総会の二種類とする。

. 定時支部総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

. 臨時支部総会は、支部常任理事会において開催の決議がなされたときに速やかに開催する。

(招集)

第21条  支部総会は、支部長が招集する。

2.支部総会の招集は、開催日の14日前までに、支部総会の目的である事項、開催日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

3.総支部会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する支部会員は、支部長に対し、支部総会の目的である事項及び招集の理由を示して、支部総会の招集を請求することができる。

(議長)

第22条  支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。なお、支部長が欠席の場合には、支部総会に出席した支部会員のなかから、出席した支部会員の議決権の過半数をもって、議長を選出する。

(議決権)

第23条  支部総会における議決権は、支部会員1名につき1個とする。

(決議)

第24条  支部総会の決議は、総支部会員の議決権の過半数を有する支部会員が出席し、出席した当該支部会員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総支部会員の議決権の過半数を有する支部会員が出席し、出席した当該支部会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)支部会員の除名

(2)支部監事の解任

(3)支部規約の変更

(4)解散

3.支部常任理事又は支部監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。支部常任理事又は支部監事の候補者の合計数が第11条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。

(議決権の代理行使)

第25条  支部総会に出席できない支部会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を支部長に提出することにより、他の支部会員を代理人として議決権を行使させることができる。

2.前項の場合における前条の規定の適用については、その支部会員は出席したものとみなす。

(決議の省略)

第26条  支部会員が、支部総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について支部会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の支部総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第27条  支部常任理事が支部会員の全員に対し、支部総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を支部総会に報告することを要しないことについて、支部会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の支部総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第28条  支部総会の議事については、議事録を作成する。

2.議長及び出席した支部会員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

        第5章 支部常任理事会及び支部理事会

(構成)

第29条  この支部に支部常任理事会及び支部理事会を置く。

2.支部常任理事会は、すべての支部常任理事をもって構成する。

3.支部理事会は、すべての支部常任理事及び支部理事をもって構成する。

(支部常任理事会の権限)

第30条  支部常任理事会は、この規約に別に定めるもののほか次の職務を行う。

(1)臨時支部総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2)支部総会に付議すべき事項の決定及び承認

(3)支部総会において議決した事項の執行に関すること

(4)支部理事の選任及び解任

(5)支部理事の職務の執行の監督

(6)支部長、副支部長の選定及び解職


(支部理事会の権限)

第31条  支部理事会は、この規約に別に定めるもののほか次の職務を行う。

(1)支部総会の議決を要しないもののうち重要な事業の執行に関すること

(2)支部の運営に関し必要な事項

(3)支部専門部会の構成並びに運営に関し必要な事項                              

(4)支部専門部会長から支部長に提出された審議の結果、報告等に関すること

(5)前各号に掲げるもののほか、支部長が必要と認めた事項

(開催)

第32条  支部常任理事会及び支部理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

(招集)

第33条  支部常任理事会及び支部理事会は、支部長が招集する。

2.支部長が欠けたとき又は支部長に事故があるときは、支部常任理事会にあっては各支部常任理事が支部常任理事会を招集し、支部理事会にあっては各支部常任理事又は支部理事が支部理事会を招集する。

(議長)

第34条  支部常任理事会及び支部理事会の議長は、支部長がこれに当たる。ただし、支部長が欠席の場合には、支部常任理事会にあっては、出席した支部常任理事のなかから、出席した支部常任理事の過半数をもって、議長を選出し、支部理事会にあっては、出席した支部常任理事又は支部理事のなかから、出席した支部常任理事及び支部理事の過半数をもって、議長を選出する。


(決議)

第35条  支部常任理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する支部常任理事を除く支部常任理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.支部理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する支部常任理事、支部理事を除く支部常任理事、支部理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第36条  支部常任理事が、支部理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる支部常任理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を示したときは、その提案を可決する旨の支部常任理事会の決議があったものとみなす。ただし、支部監事が異議を述べたときは、この限りではない。

2.支部常任理事又は支部理事が、支部理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる支部常任理事及び支部理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を示したときは、その提案を可決する旨の支部理事会の決議があったものとみなす。ただし、支部監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)

第37条  支部常任理事又は支部監事が支部常任理事及び支部監事の全員に対し、支部常任理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を支部常任理事会に報告することを要しない。

2.支部常任理事、支部理事又は支部監事が支部常任理事、支部理事及び支部監事の全員に対し、支部理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を支部理事会に報告することを要しない。

3.前項の規定は、第13条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第38条  支部常任理事会及び支部理事会の議事については、議事録を作成する。

2.出席した支部長及び支部監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、支部長が出席しない場合には、第34条但書により選出された議長及び支部監事が記名押印する。

            第6章 支部専門部会


(支部専門部会)

第39条  支部長は、支部に関する労務管理、安全・衛生等の専門分野の議題を検討・協議するため、支部長が委嘱する委員で構成される次の各号に掲げる支部専門部会を置くことができる。

(1)支部労務管理部会

(2)支部安全・衛生部会

 (3)支部労災部会

(4)その他の部会

2.支部長は、各支部専門部会長を選任又は解任し、各部会の議長その他の職にあたらせ、又は免ずることができる。

3.支部長は、支部専門部会長から支部専門部会で審議された結果の提案、報告等の提出を受けたときは、その内容に応じて支部の活動に反映させ、又は本部長に進達するなど、その趣旨を活用するよう努めなければならない。

4.その他支部専門部会の構成並びに運営に関し必要な事項は、支部理事会の決議により別に定める。

            第7章 支部事務局

(支部事務局)

第40条  この支部の事務を処理するため、支部事務局を設置する。

2.支部事務局には、支部事務局長及び所要の職員を置く。

3.支部事務局の組織及び運営に関しての必要な事項は、支部理事会の決議を経て、支部長が別に定める。

            第8章 資金管理等

(事業年度)

第41条  この支部の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計処理)

第42条  この支部の会計処理は、本部会計処理規程に基づくものとする。

(会計責任者)

第43条  この支部の会計責任者は支部長とし、出納管理は支部事務局長が行う。

(事業計画及び収支予算)

第44条  この支部の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、支部長が作成し、支部常任理事会の決議を経て、直近の支部総会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)

第45条  この支部の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、支部長が次の書類を作成し、支部監事の監査を受けた上で、支部常任理事会の承認を経て、定時支部総会にその内容を報告しなければならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の附属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)正味財産増減計算書

 (5)賃借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

 (6)財産目録

(資金)

第46条  この支部の資金は、支部会費、事業収益等をもってこれに充てる。

2.支部長は、必要と認めるときに、本部へ資金申請を行う。

3.この支部の資金は、支部長が管理する。

            第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第47条  この規約は、支部総会において、総支部会員の半数以上であって、総支部会員議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第48条  この支部は、支部総会において総支部会員の半数以上であって、総支部会員の議決権の過半数を有する支部会員が出席し、出席した当該支部会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

         第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第49条  この支部は、活動状況、運営状況、財務資料等を公開するものとする。

(個人情報の保護)

第50条  この支部は、業務上知り得た個人情報の取扱に万全を期するものとし、情報漏えい、滅失又は棄損やシステムへの不正侵入等の事故を発生もしくは発見したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

附則

1.この規約は平成31年4月1日から施行する。


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